大和市民活動センターご利用の方々へ
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令和5年5月8日以降の市民活動センター施設ご利用について
日頃より、市民活動センターをご利用いただき、ありがとうございます。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)については、令和5年5月8日に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の5類感染症に位置付けられることとなりました。このとこに伴い、施設のご利用につきましては、次のとおりとなりますので、ご連絡させていただきます。今後とも、ご利用の際にはご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
施設利用のガイドラインを廃止
「市民活動センター利用に関するガイドライン」、「市民活動ブース部室利用のガイドライン」は廃止いたしました。これに伴い、感染拡大防止のため、ガイドラインに規定していた施設利用の制限や活動内容の制限については、解除となります。
基本的な感染対策
基本的な感染対策については、施設使用者の判断に委ねることを基本とします。なお、国が示した基本的な感染対策の考え方によりますと、引き続き、「手洗い等の手指衛生」、「換気」、「三つの密の回避」、「人と人との距離の確保」は感染防止対策として有効とされており、当面は、施設入口の消毒液や検温器などは、設置いたします。
施設での飲食
施設での飲食については、不特定多数の人が集まる場所(市民交流スペース)を含めて可能とします。 |